士業のGoogleビジネスプロフィールのカテゴリ|社会保険労務士は用意されていない

士業のGoogleビジネスプロフィールのカテゴリ|社会保険労務士は用意されていない

結論から書きます。2026年9月16日に日本で選べるカテゴリ4,053件をすべて取得して調べたところ、「社会保険労務士」「社労士」を含む名称は0件でした。司法書士と行政書士と税理士にはあります。

  • 士業ごとに用意されているカテゴリの実測
  • ガイドラインが定める選び方と、やってはいけない選び方
  • 兼業のとき、カテゴリに無い業務で探されたいときの扱い

カテゴリは追加や統合が起こります。この記事の実測は2026年9月16日時点です。設定の前にご自身の管理画面で候補を確認してください。

士業のカテゴリは何が用意されているか

ビジネスプロフィールのAPIから、日本で選べるカテゴリを全件取得して調べました。結果は次のとおりです。

探した語結果
司法書士1件(司法書士)
行政書士1件(行政書士)
税理士2件
社会保険労務士0件。用意されていない
弁護士27件(弁護士紹介業、法廷弁護士、企業法務弁護士、民事弁護士、弁護士(離婚)など)
会計5件(公認会計士、会計事務所、会計スクールなど)
相続0件。用意されていない
遺言2件(遺言執行者、遺言検認弁護士)

「弁護士」を含む名称は27件あり、専門分野別のカテゴリや紹介業も含まれます。司法書士と行政書士を含む名称は各1件、税理士は2件でした。

「遺言執行者」というカテゴリ

遺言に関係するカテゴリは2件ありますが、片方は「遺言執行者」です。これは遺言の内容を実現する役割を指す言葉で、相続の相談を受ける事務所全般を表すものではありません。実際にその役割を担っていないなら、選ぶカテゴリとしては合いません。

選び方の原則

Googleのガイドラインは、カテゴリについて次のように定めています。

  • カテゴリ一覧の中から、中心となる事業内容を示すカテゴリのみを可能な限り数少なく設定する
  • できるだけ具体的で、かつ中心となる事業内容を示すカテゴリを選択する
  • キーワードそのもの、または事業の属性を示すカテゴリは使用しない
  • 近隣または関連する別の事業のカテゴリは使用できない

考え方も示されています。カテゴリは「事業に何が含まれるか」ではなく「事業が何であるか」という観点で選択します、という説明です。提供しているサービスや保有している設備を並べるのではなく、事業内容を総合的に示すものを選びます。

選び方についても案内があります。業種のヘルプは、ビジネスの説明として最も近いメインカテゴリを選ぶこと、表示されたリストから特定のカテゴリを選ぶことを求めています。例として「サロン」ではなく「ネイルサロン」を選ぶ、と書かれています。あわせて、選択したカテゴリはGoogleのローカル検索結果のランキングに影響する、とも明記されています。

司法書士事務所なら「司法書士」、行政書士事務所なら「行政書士」です。数を増やして網を広げる設定は、ガイドラインの向きと逆になります。

兼業しているとき

司法書士と行政書士、税理士と行政書士のように、複数の資格で業務をしている事務所があります。この場合、メインのカテゴリを1つ選び、もう一方を追加のカテゴリにするのが自然な形です。

どちらをメインにするかは、現在の中心的な業務で決めます。もう一方も、事業の実態に合っている場合に追加します。これから増やしたい業務を先に立てる決め方は、事業が何であるかを示すという原則から外れます。

なお、対外的に独立した別の事業を同じ場所で運営している場合は扱いが違います。ガイドラインは、併設事業についてはプロフィールを2つに分け、2つ目の事業には必ず別の名称を使うよう求めています。分けるのは、それぞれが実際の名称を持ち登録の要件を満たす事業どうしの場合です。同じ事務所の資格や専門分野ごとに分けるものではありません。

カテゴリに無い業務で探されたいとき

「相続」がその代表です。用意されていないので、カテゴリでは表せません。ではどこに書くかというと、カテゴリ以外の欄です。

  • サービス。取り扱う業務を個別に登録できます
  • ビジネスの説明。ガイドラインは、提供しているサービスや商品、事業の使命や沿革などの有用な情報を入力する欄だと説明しています
  • 投稿。相続登記の期限など、時期のある話題を出せます

やってはいけないのは、実際の事務所名にない「相続」を、検索対策のためにプロフィール名へ足すことです。ガイドラインは、ビジネス名に不要な情報を含めることはできず、含めるとビジネスプロフィールが停止される場合があると明記しています。実際に一貫して使っている名称に含まれている場合まで禁じるものではありません。

社会保険労務士はどうするか

カテゴリが用意されていない以上、名称そのものでは設定できません。実測では「社労士」でも0件でした。

公式ヘルプは、希望する具体的なカテゴリがない場合はビジネスを説明する一般的なカテゴリを選択するよう案内しています。独自の業種を作成することはできません。事業内容に最も近い既存のカテゴリを選び、サービス欄と説明文で社会保険労務士の業務を補足する形になります。

ただし、無関係なカテゴリを選ぶのは避けてください。ガイドラインは、近隣または関連する別の事業のカテゴリは使用できないと定めています。事業を説明する一般的なカテゴリを選ぶことと、関係のない事業のカテゴリを選ぶことは別です。

なお、カテゴリの有無だけで集客上の有利や不利は判断できません。

「相続」のカテゴリが見つかりません

用意されていません。2026年9月16日に日本で選べるカテゴリ4,053件をすべて取得して確認しましたが、「相続」を含むものは0件でした。サービス欄と説明文、投稿で伝えることになります。実際の名称にない語を検索対策でプロフィール名へ足すのは、ビジネス名に不要な情報を含めることになるため避けてください。

カテゴリは多いほうが見つけてもらいやすいですか

ガイドラインは逆のことを求めています。中心となる事業内容を示すカテゴリのみを可能な限り数少なく設定する、という定めです。

司法書士と行政書士を兼業しています

どちらもカテゴリが用意されているので、メインを1つ選び、もう一方を追加のカテゴリにする形になります。現在の中心的な業務をメインにしてください。ただし、対外的に独立し、それぞれ登録の要件を満たす別事業なら、実際の別の名称でプロフィールを分けます。

「遺言執行者」を選んでもいいですか

遺言執行が事務所の中心的な業務に当たるなら選択肢になります。遺言の相談を受けているという意味で選ぶものではありません。カテゴリは事業が何であるかを示すものだとガイドラインが説明しています。

この記事の実測はいつまで有効ですか

2026年9月16日時点です。カテゴリは追加や統合が起こるため、設定の前に管理画面で候補を確認してください。

まとめ

  • 司法書士、行政書士、税理士にはカテゴリがある。社会保険労務士は用意されていない
  • 「相続」も用意されていない。サービス欄と説明文、投稿で伝える
  • ガイドラインは、中心となる事業内容を示すものを可能な限り少なく選ぶよう求めている
  • 兼業はメイン1つと追加。対外的に独立した別事業ならプロフィールを分ける
  • 実際の名称にない業務名を、検索対策でプロフィール名に足すのは、停止の理由として名指しされている

カテゴリ以外の論点は士業のMEOにまとめています。

業者から設定を提案されている場合は士業がMEO業者に頼むときもあわせてご覧ください。設定を任せる範囲の決め方をまとめています。整備をまとめてご依頼いただく場合はGoogleマップ集客整備でお手伝いしています。

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